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不動産売却で税金がかかる・かからないに関してよくある質問

Q:「マンションなら税金がかからない」という場合はある?
A:マンションであることを理由に税金がかからなくなるケースはありません。
売却する不動産がマンションでもそれ以外でも、譲渡所得が発生すれば譲渡所得税がかかります。
また、発生したのが譲渡所得・譲渡損失どちらの場合も、登録免許税や印紙税の納付は必須です。
 
Q:「相続不動産なら税金がかからない」という場合はある?
A:売却した不動産の種類や取得方法が何であれ、印紙税と登録免許税はかかります。相続不動産を売却した場合も同様です。
一方、特例の適用によって譲渡所得税がかからなくなるケースはあります。
相続不動産の売却時に適用対象となりうる特例は以下のとおりです。
主な特例
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 相続等によって取得した被相続人の居住用財産を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 相続財産を一定期間内に譲渡(売却)した場合に、相続税額のうち一定金額を取得費として加算できます。


上記以外でも何かご不明点ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください!
2024年09月01日 10:10
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