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傾き物件の売却にお困りではありませんか?

傾き物件の売却にお困りではありませんか?

2024/05/20

✔傾き物件があり、今後の取り扱いに困っている
✔傾きがある物件に、新しい買い手が見つからない
✔すぐに現金化したいけど、傾き物件だから売却できない

上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ弊社にお任せ下さい!

 

傾き物件とは:
住宅に傾きがあると、建具の建てつけが悪くなり開け閉めが困難になります。また、物件の傾きがすき間風の原因となり、屋内の全てに影響が出てきます。

傾斜が大きくなると、視覚にも傾きを感じるようになり、ボール等が転がっていく場合もあります。それらも問題ではありますが、傾斜住宅がもたらすもっとも恐ろしい影響は、健康被害です。

私たちの感覚は床が並行であることを前提としているので、常に傾いた空間にいると平衡感覚が狂ってしまいます。建物の傾きの原因の大半が地盤の強度(地盤沈下等)によるものと言われています。

 

•傾きの床の下地材の劣化や施行不良
•床下の束の浮き
•土台や大引きの著しい劣化
•新築時の施行の制度の悪さ(建物が傾いた状態で施行していた)

等が原因として取り上げられ、他にも建物のプラン上の問題(吹き抜けの設計の問題や、負荷がかかる位置への配慮等)も考えられます。

※「住宅紛争処理機関による住宅紛争処理の参考となるべき技術基準」
1.床の傾斜(3メートル程度以上の距離で)
・3/1000未満の勾配の傾斜「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が低い」
・3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が一定程度存する」
・6/1000以上の勾配の傾斜「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い」

2.壁または柱(2メートル程度以上の距離で)
・3/1000未満の勾配の傾斜「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が低い」
・3/1000以上6/1000未満の勾配の傾斜「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が一定程度存する」
・6/1000以上の勾配の傾斜「構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する可能性が高い」
(問題点) 健康被害、建造物の全てに影響があり、設備にも影響が出る可能性。

もしも、健康被害などを訴えられて裁判になった際、上記のラインによって判断されることが通常です。
裁判沙汰にならないように、売主は買主に対して傾き物件であることを事前に伝えておく必要性があります。


このような傾き物件の取り扱いにお悩みの方が多くいらっしゃいます。
お困りの方はぜひご相談ください。

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株式会社住まいる
大阪府四條畷市岡山238−8 2階
電話番号 : 072-812-2823


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