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心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とは?

2024/07/29

心理的瑕疵とは:
不動産の取引において、借主や買主が心理的に抵抗する可能性がある事柄を指します。
不動産そのものに品質や設備の問題はないものの、住む人にとって心理的抵抗や嫌悪感を与える瑕疵です。

具体的には、次のような事柄が心理的瑕疵に該当します。
・物件内での自殺や他殺、事故死、孤独死など
・近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること
・近隣に指定暴力団構成員などが居住していること
・火災による死亡
・病死や不慮の事故死でも長期間放置された場合


事故物件の告知義務
心理的瑕疵、物理的瑕疵がある物件については告知義務といって売主様から買主様にどのような瑕疵があるのかを説明する義務があります。
もし、心理的瑕疵や物理的瑕疵を知っていながら隠して売却した場合、後々に買主様から訴訟問題に発展する可能性が高いです。
トラブルに発展した場合、売主様は最悪、契約解除や損害賠償を請求される可能性もあります。
そのため、売却しようと検討している物件に何かしらの瑕疵がある場合は必ず告知するようにしましょう。


事故物件の売却相場
事故物件は心理的瑕疵の重さ、物理的瑕疵の重さによって値段は全く変わってきます。
多くの事故物件はどんなに心理的瑕疵や物理的瑕疵が軽くても通常の相場の8割くらいになってしまいます。
瑕疵が特に重い自殺、殺人等の物件は買主様もほとんどいないため、通常相場の半値以下になってきます。
立地等が良くて希少性がある物件に関しては事故物件でも市場と同じくらいの金額で売れていくケースもありますが、多くの場合は相場の8割以下にはなってしまいます。


事故物件売却に関するよくある質問
・家の中がゴミであふれていますが、現況のままでも買取可能でしょうか?
→当社では現況の状態で買取をさせていただきます。

・遠方に住んでおりなかなか現地に行けませんが、大丈夫でしょうか?
→問題ありません。柔軟に対応させていただきます。

火災で家が燃えた状態ですが、そのような物件も買取してもらえるのでしょうか?
→もちろん可能です。


こういった事故物件も弊社では直接買取しております。
直接当社が購入するため、スピーディな取引が可能です。
また、売主様が事故物件を売却後のトラブルの責任は追及しません。
一般的な不動産売却の場合は、引渡し後1~3ヶ月間は売主様が責任を負う必要があります。
しかし、弊社は不動産買取のプロのため、当社が責任を負った上で購入させていただきます。

「事故物件の売却後に責任を負いたくない」
「事故物件をはやく売ってしまいたい」
「事故物件を現況のまま売りたい」
「事故物件は難しいと他社に断れて困っている」

事故物件の売却でこのようなお悩みをお持ち方はお気軽にご相談ください!♪

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株式会社住まいる
大阪府四條畷市岡山238−8 2階
電話番号 : 072-812-2823


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