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任意売却とは?

任意売却とは?

2024/08/04

住宅ローン滞納で競売開始通知書が…競売を回避する方法はないの・・・?
住宅ローンの返済が難しい場合は、任意売却で競売を回避できます。

本日は、そんな「任意売却」について解説します。

任意売却とは:
住宅ローンなどの借金に苦しむ債務者が、自らの意思で自己所有の不動産を財産の一部として売却し、売却代金を借金の返済に充てる手法

任意売却と競売の違いは何?
一番大きな違いといえば、例えば競売の場合は家の売却額が市場価格より安くなり残った借金が多くなり、残った借金返済を一括払いで解決しなければならない点があります。
任意売却の場合は市場価格に近い売却額で自宅を売却出来る可能性が高く、残った借金も分割返済できるように債権者と交渉出来ます。

任意売却のデメリットはない?
競売と比較して、任意売却のデメリットはゼロに近いです。 あえてデメリットを言えば、任意売却の進行が複雑かもしれないという点です。
特に個人で任意売却を進めるには書類準備、債権者との交渉など進行時に複雑な点が多いです。しかし埼玉の任意売却協会へご相談頂ければ、全て経験豊富な専任アドバイザーが責任をもって対応しますので、その点も問題ありません。

任意売却はこういう方におすすめ

・既に住宅ローンの返済が遅れている

・今後、住宅ローンの返済が困難になりそう

・住宅を担保にした借金の返済が困難になった

・裁判所から、競売通知書が届いた


住宅ローン滞納したらどうなる?
・住宅ローンの滞納が続くと遅延開始から3ヶ月を目処に状況が悪化します
・債権者からの請求(延滞金含む):遅延〜3ヶ月
・債務保証会社から残金一括請求開始:遅延3ヶ月〜4ヶ月
・強制執行手続きの可能性:競売手続開始
・不動産の差し押さえ(取り上げ):競売落札

任意売却が可能な時期はいつ?
任意売却は、住宅ローン滞納の有無に関係なく相談可能です。
(ただし基本的には「オーバーローン状態(不動産売却価格が、残債務額を下回る状態)」でない場合は、あまり優先して選択する必要はありません)
・住宅ローンの滞納が発生する前の事前相談も可能
・住宅ローンの延滞3ヶ月経過後の保証会社と交渉可能
・住宅ローン滞納4ヶ月以上〜競売開始決定前まで任意売却優先での交渉可能
・競売手続開始後は、条件付き(競売入札決定日まで任意売却で返済できれば)
・任意売却を検討する際には、事前相談または滞納初期にする事が大事です。

 任意売却ができないケースもある?
任意売却ができるかどうかは、状況により異なります。一般的な理由で任意売却が難しい場合や制約がある場合があります。(例えば)
※債権者が交渉に応じないケース
・住宅ローンの滞納に関して、これまでに債務者の対応が悪い場合
・債権者の意向に沿わない対応しかできない場合
・スケジュール的に間に合わない場合(競売開始決定後の依頼など)
・任意売却の可否は現在の状況によって変わるので、まずは無料での相談をおすすめします。

これだけみると不安になってしまう方もおられるかと思います。
任意売却に限らず、不動産に関するご相談だけでも承っております。
いつでもご連絡くださいませ!^^

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株式会社住まいる
大阪府四條畷市岡山238−8 2階
電話番号 : 072-812-2823


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