不動産売却における節税のコツ
2024/08/31
不動産売却でかかる税金のうち、登録免許税・消費税の節税は困難です。
一方で、譲渡所得税や印紙税には、以下のように複数の節税方法があります。
【譲渡所得税の税金対策・節税方法一覧】
- 譲渡費用に該当するものを漏れなく計上する
- 不動産の取得費に加算できるものを漏れなく計上する
- (リフォームをしていた場合は、)リフォーム費用を取得費に加算する
- (相続不動産を売却した場合は、)「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用により、相続税額のうち一定金額を取得費に加算する
- 対象となる特例を漏れなく適用する
- 長期譲渡所得の税率を適用させるため、所有期間が5年を超えてから売却する
- 10年超所有軽減税率を適用てきようさせるため、所有期間が10年を超えてから売却する
【印紙税の税金対策・節税方法一覧】
- 不動産売買契約を電子契約で行う
- 売主側が保管する売買契約書の控えを写し(コピー)とする
印紙税の課税対象は書面とされているため、電子契約で節税ができます。
また、単なる写しは契約成立を証明する文書ではないとされ、課税文書にあたりません。一部、議論の余地がある手段ですが、十分に有用です。
参照:売買契約書の原本を1通だけ作成することの是非 | 公益財団法人不動産流通推進センター
なお、実施できる・効果のある節税方法はケースによって異なります。自身に合った節税方法を選ぶためには、専門家である税理士に相談するのが安心です。
【不動産売却後は税金がかからなくても確定申告したほうがよい理由】
譲渡損失が出た場合と、給与所得者で譲渡所得とほかの所得の合計が20万円以下の場合は、確定申告をしなくても問題ありません。
しかし、不動産売却による譲渡所得税がかからない場合でも、確定申告をしたほうがよいといえます。その理由を紹介します。
譲渡損失の損益通算や繰越控除の特例を適用するためには、確定申告が必要です。
不動産売却に関する損益通算や繰越控除の特例として以下の2つが挙げられます。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | 住宅ローンが残っているマイホームを、住宅ローン残高を下回る価額で売却して譲渡損失が出た場合に受けられる特例です。 |
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | マイホームの売却後に新たにマイホームを購入した場合(マイホームを買い換えた場合)に、旧マイホームの売却で譲渡損失が出たときに受けられる特例です |
一定の要件を満たす場合に、譲渡損失を給与所得などほかの所得から控除できます。
控除しきれなかった損失は翌年以降に繰り越して控除でき、繰り越せる期間は譲渡の年の翌年以後3年間です。
譲渡損失が出た場合でも確定申告をすれば、所得税の節税につながるのです。
参照:No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合|国税庁
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