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再建築不可とは?

たまにご質問いただく「再建築不可」の物件について解説いたします。

再建築不可物件とは:
建築基準法の接道義務を満たしておらず、建物を建て替えることができない土地のこと

建築基準法により「接道義務」が設けられています。
接道義務とは「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というもので、接していない土地には家を建てることができないと定められています。
建て替えができず、多くの場合住宅ローンが組めません。

そういった物件は、通常の仲介では断られることもよくあります。
ですが、弊社は沢山の買取実績がございます!
悩まれておられましたら、まずは一度、ご相談ください。
2024年03月26日 16:46
所在地 〒575-0004 大阪府四條畷市岡山238-8 2階
電話番号 072-812-2823(FAX:072-812-2824)
営業時間 10:00〜18:00/火曜・水曜定休

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