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相続登記義務化とは?

2024年4月1日から「相続登記の義務化」が施行されています。

相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
既に所有している不動産にも適用されます。
期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
 
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします!
2024年05月24日 18:10
所在地 〒575-0004 大阪府四條畷市岡山238-8 2階
電話番号 072-812-2823(FAX:072-812-2824)
営業時間 10:00〜18:00/火曜・水曜定休

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