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<ご相談事例>離別/別居した配偶者と離婚し、持ち家を処分したい…

<ご相談事例>離別/別居した配偶者と離婚し、持ち家を処分したい…

2024/07/25

今回は、先日弊社にご相談にいらした一人のお客様のお話をご紹介いたします。 

~~~ 別居していた妻と離婚が成立。共有財産である自宅を処分したいが ~~~

今回のご相談者様は、数年前から奥様と別居されていましたが、離婚に向けた話し合いがまとまり、
財産分与をするために自宅を処分・現金化したいと相談に来られました。

自宅は旦那様・奥様の共有名義であり、お二人とも売却には合意しているとのことでしたが、
離婚協議も代理人を立てて行っており、売却の為に顔を合わせる必要が出てくることを非常に負担に感じられていました。

~~~  共有財産の不動産売却 ~~~
通常、共有名義となっている不動産の売却には、名義人全員の合意が必要となるため、
売買契約や引渡の際には名義人全員にご同席いただき、実印を押していただく必要がございます。

もちろん委任状を作成し実印を預けるという方法もありますが、大切な資産を売却されるのに
お相手に全部任せてしまうのは不安も大きく、現実的ではありません。

しかし、やはり様々な事情で、同席しづらい・同席できない方というのはいらっしゃいます。
そんなご相談者様のお力になるために、私どもでは各種専門家と提携し、「顔を合わせない状態での売却」も可能にしております。

~~~ お互い顔を合わせることなく、売却が実現  ~~~
今回も、私どもが提携している司法書士がお二人の代理人になり、売却の手続きを進めさせていただきました。
売却に伴う細かな手続きも全て私どもから奥様側にご連絡・ご報告させていただき、双方円満な形で
顔を合わせることなく自宅を売却し、財産分与を行うことができました。
売却価格や売却期間もご満足いただけ、お客様にもお喜びいただけました。



数ある不動産会社の中から弊社をお選びいただき、誠にありがとうございました。

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株式会社住まいる
大阪府四條畷市岡山238−8 2階
電話番号 : 072-812-2823


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